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越境枝葉伐採のルールが変わります(民法233条改正)

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民法改正により越境枝葉伐採・越境枝葉剪定のルールが変わります。

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隣家に越境した枝葉の伐採・剪定のルールが変わります。

自宅の植木の枝が越境してお隣のアパート階段近くまで伸びてしまい「枝を切って欲しいと苦情が来た・・・」とのご相談を受けました。
緊急事態なので即日対応し,無事問題を解決することが出来ました。お客様から大変喜んで頂けました。
 

民法233条・隣地に越境した枝葉についてのルールが変わります。                               
2021年に民法改正が行われ施行日はまだ確定していませんが、公布(2021年4月)から2年以内の施工とされていますので、おそらく、令和5年(2023年)4月頃に施行されるものと思われます。

現在、民法233条では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と定められています。

つまり、竹木の枝が「境界線を越えた場合」竹木の所有者に枝を切除するように申し入れることができるということです。

問題は、申し入れをしても竹木の所有者が枝を切ってくれない時です。
そのようなケースでは、実務的には伐採の了解を取り、越境された側が自分(費用負担等含めて)で行うことも少なくありませんでした。

 

越境枝葉でよく言われるのは
「隣から根っこが伸びてきたら勝手に切ってOK。
 だけど枝が伸びてきたら勝手に切っちゃダメ。
 切る場合は裁判が必要」

 

所有者が伐採を承諾すれば良いですが、了承が得られない場合などは本当に困りますね。今までは、竹木の所有者に対し、切除請求訴訟を提起して、請求容認判決を得た上で、強制執行を申し立て、竹木所有者の費用負担で第三者に切除させる方法がとられていました。そのため、弁護士に依頼することになり、手続きに相応の時間と労力.費用が必要になり現実的ではありませんでした・・・。 これが変わります。

 

樹木の越境問題
越境された側が切除できるように民法見直し!


今回の見直しで「竹木の枝が境界線を超えるときは、越境された土地の所有者は、自ら枝を切り取ることができることとする」と明文化されるようです。

【竹木の枝の切除等】
民法233条の規律を次のように改めるものとする。

①土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木
の所有者に、その枝を切除させることができる。

② ①の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

③ ①の場合において、次に揚げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
ア)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
イ)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
ウ)急迫の事情があるとき。


【改正法を理解するには、改正前後の条文を比較してみると分かり易いです】
(赤文字部分が変更部分)

旧  法 第233条
(竹木の枝の切除及び根の切り取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

②隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。  


改正法 第233条
(竹木の枝の切除及び根の切り取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。


②前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

③第1項の場合において、次に揚げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

1、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2、竹林の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3、急迫の事情があるとき。
4、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


第1項は文言の調整ですので、重要なのは、民法新233条2項と同3項です。なお、根に関するルールは旧法と同じです。


【民法233条2項・共有の竹木の取り扱いについて】         
改正法により、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、竹木が共有のときは、各共有者は、その枝を切り取ることができるという規定が設けられました。
この規定によって、越境されている側の土地の所有者としても、共有者の一人に対し、枝を切除させることについての給付判決を得れば、代替執行の方法により強制執行をすることができるようになります。

従前は共有者全員から債務名義を取得する必要があったため、手続きが軽くなります。
(ただし、他の共有者が積極的な妨害行為をしている場合はその妨害行為を除去するための債務名義が必要になります)

 

【民法233条3項・越境された側で切除可能なルールの導入】
改正法では、民法233条1項を維持しつつ、次の3つの場合には、越境された土地所有者の方で、越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加されました。

1、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木所有者が相当の期間内に切除しない時。
2、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3、急迫の事情があるとき。

この規定によって、隣地が所有者不明土地であっても、適切に対処することが可能になります。

【留意点】

今回の法改正で越境枝葉は切りやすくなりますが、むやみやたらと切っていいわけではありません。例えば越境枝葉で何の実害もないのに勝手に切ってしまうと権利の濫用ということで違法になる可能性があります。

また、土地の境界がはっきりしない場合はそもそも越境があるのか?ということ自体争いになる可能性もありますので、注意が必要です。

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