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越境枝葉剪定・越境庭木伐採・越境庭木枝落し・越境植木剪定・越境庭木撤去・即日対応いたします。

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植木・生垣・枝葉の越境問題

植木の枝葉が隣家に越境して苦情が来た!生垣が伸び放題で通行の邪魔になったり、道路標識を隠してしまい役所から指導の連絡が来た!
この様なトラブルの声をお客様からよくお聞きします。植木や生垣は人に癒しを与えてくれます。しかし樹木は生き物です。剪定をして樹高や枝葉を抑えてゆかなければ大きくなり過ぎてしまい、作業も大変になりますし伐採をせざるを得ない状態になる場合もあります。また、近隣の方々との大切な人間関係に悪い影響が出てしまうような事は避けたいですよね。

東京の「植木屋生活総合サービス」はお客様のお庭の困りごとを親切丁寧に安心価格で迅速に対応させて頂きます。
お気軽にご相談下さい。

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東京都・埼玉県・千葉県で対応。

自宅の植木の枝が越境してお隣のアパート階段近くまで伸びてしまい「枝を切って欲しいと苦情が来た」とのご相談を受けました。緊急事態なので即日対応し無事問題解決することが出来ました。お客様から大変喜んで頂けました。
 

【植木の越境と越境被害とは】
植木の越境とは、お庭の植木の枝葉が伸びすぎて敷地の境界線を越えてお隣の敷地内にはみ出しているような場合を指します。また、敷地境界線を越えて自宅の敷地内に植木の枝葉や落ち葉が侵入してくることを樹木の越境被害といいます。

越境枝葉の取り扱いについて
お隣の枝葉が越境して自宅の敷地内に侵入している場合の対応として注意しなければならない事は、お隣の植木の枝葉が自宅の敷地に越境してきた場合でも勝手に切ることは禁じられています。お隣の植木の枝葉が越境して自宅の敷地の空中にせり出していたとしても あくまでもお隣の所有物であるからです。
しかし、民法233条(竹木の枝の切除及び根の切り取り)隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。と規定されています。
つまり民法233条の規定により越境している枝葉の伐採をお隣の方に頼むことは出来ます。
お隣さんの植木の枝葉が越境して来ているような場合は、まずはお隣の方に頼んで切ってもらうのが最適な方法です。
お隣さんから「自由に切ってもかまわない」といわれた場合は後々トラブルにならないように同意書を頂くようにしましょう。

【越境枝葉の伐採・剪定のルールが変わります】

令和5年(2023年)4月から越境した枝葉を切除できる!?
民法233条・隣地に越境した枝葉についてのルールが変わります。
樹木の越境問題
越境された側が切除できるように民法見直し!   
今回の見直しで「竹木の枝が境界線を超えるときは、越境された土地の所有者は、自ら枝を切り取ることができることとする」と明文化!?

隣家に越境した枝葉の取り扱いについて
正しく理解して無益なトラブルは
避けましょう。

枝葉が公道に越境した場合の
法律的取り扱いについて
理解しておきましょう。

越境枝葉剪定・伐採のルールが変わります・詳細はこちらをクリック

車道にせり出した樹木・歩行者も通るので邪魔になります

【公道に越境した枝葉について】
樹木や生垣が公道に道路にはみ出した場合のトラブルについて。
樹木や生垣が公道にはみ出すと見通しが悪くなり標識が見えなくなったり、通行の邪魔になり通行の安全に支障が出てきます。

私有地から公道に樹木や生垣やはみ出している状態は道路法に違反していることになります
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
①何人も道路に関し、下に揚げる行為をしてはならない。
②みだりに道路を損傷し、又は汚損すること
③みだりに道路に土石、竹木等の物件を体積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること



道路法では、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を建築限界として定めています。
道路法第30条、道路構造令第12条により建築限界が定められています。つまり、自転車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を建築限界として定めています。

①車道に面している私有地の場合、地面から高さ4.5mの範囲で生垣や樹木が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。
②歩道に面している私有地の場合、地面から高さ2.5mの範囲で生垣や樹木が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。

 

道路に張り出した樹木や生垣が原因で交通事故が発生した場合、所有者が賠償責任を負わなければならないこともあります。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
①土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
②前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
③前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

越境枝葉・無料相談窓口

道路標識が全く見えませんね。

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